建築物省エネ法(概要)

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」の規制措置について平成29年4月1日に施行されました。

特定建築行為を行う建築主は、当該建築物を建築物エネルギー消費性能基準に適合させること、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けることが義務付けられました。これらは建築基準関係規定とみなされ、確認済証の交付を受ける際に適合判定通知書が必要になります。

特定建築行為とは

  1. 300㎡以上の非住宅建築物(特定建築物)の新築
  2. 特定建築物の増改築(増築又は改築する部分のうち非住宅部分の床面積が300㎡以上のものに限る。)
  3. 特定建築物以外の増築(増築する部分のうち非住宅部分の床面積が300㎡以上であるものであって、
    当該建築物が増築後において特定建築物となる場合に限る。)

業務内容

  • 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)に基づく適合性判定業務

評価協会規約及び倫理憲章に基づく会員登録省エネ適合性判定機関の情報開示

  1. 適合性判定実績
    http://www.hyoukakyoukai.or.jp/kaiin_kanri/tk_shinsa_jissekis/check
  2. 届出を行っている適合性判定員の人数
    9人
  3. 判定の業務を行う部門の専任の管理者
    明石 麻衣子
  4. 登録を行った年月日
    平成29年4月1日
  5. 登録内容
    1. 登録番号
      近畿地方整備局長6
    2. 登録の有効期限
      令和4年4月1日 ~ 令和9年3月31日
    3. 機関名称
      株式会社 近確機構
    4. 代表者の氏名
      代表取締役 薄木 三男
    5. 主たる事務所の所在地
      大阪府大阪市中央区農人橋2丁目1番10号大阪建築会館7階
    6. 主たる事務所の電話番号
      TEL:06(6942)7720
    7. 実施する適合性判定の建築物の種類
      法第41条第1項第1号のイ(1)から(3)までにさだめる特定建築物
    8. 業務を行う区域
      大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県及び和歌山県の全域
ご不明点がございましたら、お気軽にご連絡ください 06-6942-7720(営業時間:平日9時~17時30分) 事前相談
窓口営業時間

窓口の営業時間と電話の対応時間が異なります。窓口にお越しになる場合はご注意ください。

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