仮使用認定申請

建築基準法第6条第1項第1号から第3号までの建築物につきましては、
検査済証の交付を受けるまでは使用することが制限され、
特定行政庁の仮使用承認を受けることでその一部を使用することとなっておりましたが、

平成26年度の建築基準法の改正により、一定の要件を満たすことで、
指定確認検査機関でも仮使用の認定ができるようになりました。

これを受けまして、

当社でもこの仮使用認定の業務を平成27年9月1日より実施しております。

また、仮使用の内容等によって指定確認検査機関で取扱うことができない場合がありますので、
必ず事前に当社窓口までご相談ください。なお、大阪府内では、大阪府建築行政連絡協議会のHPで手続き要領が公表されていますのでご確認ください。

ご不明点がございましたら、お気軽にご連絡ください 06-6942-7720(営業時間:平日9時~17時30分) 事前相談
窓口営業時間

窓口の営業時間と電話の対応時間が異なります。窓口にお越しになる場合はご注意ください。

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