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地盤調査資料提出の取扱いについて(お願い)
2026/05/01
これまで、確認交付までに地盤調査資料※1の提出が確認できない申請につきましては、工事着工前までのご提出をお願いしておりましたが、今後はこの取扱いを厳格にさせていただきます。
これに伴い6月1日以降の確認申請受付分より、工事着工前までに地盤調査資料の提出がない場合は、検査の申請を受け付けることができません。
何卒ご理解・ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
※1 地盤調査資料とは
地盤調査結果報告書・地盤改良検討書※2・沈下に対して有害な損傷、変形を生じさせない根拠となる資料等
※2 地盤改良が必要となった場合は、軽微な変更説明書の提出が必要です。
窓口の営業時間と電話の対応時間が異なりますのでご注意ください。


