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新しい法律及び制度がスタートします。

2016/03/28

1.建築物省エネ法
(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)

(1)誘導措置(H28年4月施行)

  1. 省エネ基準への適合表示(エネルギー消費性能の表示)
  2. 省エネ性能向上計画認定と容積率の特例(緩和)

(2)規制措置(H29年4月施行)

  1. 省エネ基準への適合義務(判定を受ける義務)
    *特定建築物2,000㎡以上の非住宅の新築等
    ・建築確認の手続きに連動
    (基準適合の判定通知書が無ければ建築確認はおりない=着工不可)
    ・適合判定申請先は 所管行政庁又は登録省エネ判定機関(創設)
  2. 一定規模以上の建築物の新築・増改築に係る計画の所管行政庁への届出義務強化
    *300㎡以上の建築物(①を除く)新築、増改築に係る計画の所管行政庁の届出義務
    詳しくは 国交省HP 「建築物省エネ法のページ」

2.長期優良住宅(平成28年4月1日施行)

(1)様式の改定

平成28年2月4日に長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則を改正する省令が公布これにより「認定申請書」「変更認定申請書」等の様式が改定されます。認定申請予定日が「平成28年4月1日以降」の計画の技術的審査を依頼される場合には、改定様式をご使用ください。改定様式については、当社住宅性能評価担当へお問い合わせください。
(*mailにてお届けします。)

(2)長期優良住宅(増改築)

増改築に係る長期優良住宅建築等計画の認定制度開始に伴い、当社では登録住宅性能評価機関の登録区分に既存住宅を追加予定(準備中)

3.BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)の拡大
(平成28年4月1日施行)

対象建築物がこれまでの非住宅のみから非住宅&住宅へと拡大(準備中)

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