申請者、建築住宅事業者、建築設計事務所の方々へのお知らせ
|
株式会社近畿建築確認検査機構
|
ご承知のように今回建築基準法が改正され、この6月20日より確認検査申請の申請方式が変ります。また当社など確認検査機関の審査手順も変更されます。皆様の業務にも少なからぬ影響があります。そのポイントは次のとおりです。ご承知下さい。なお、疑問の点は受付でお問い合わせ下さい。
|
| (1)改正法による変更内容 |
| @ |
構造計算適合判定が必要になるものがあります。 |
| |
木造で高さ13m又は軒高9m超、鉄骨造で4階以上及び3階以高さ13m又は軒高9m超、RC造で高さ20m以上、その他の構造及びこれらの複合構造の建築物、及び、許容応力度計算、保有水平耐力計算、限界耐力計算で構造計算を行った建築物は一部を除き、当社が構造計算適合判定機関に判定を依頼し合格の判定をもらわなければなりません。この手順のため35日以上最長70日審査期間が延長されることがあります。 |
| A |
法20条に基づく施行令の構造基準が一部改正されます。 |
| B |
申請手数料が増額されます。 |
| |
構造計算判定機関に支払う判定料等が要るなどのために申請手数料を最小限増額させて頂きます。別紙手数料表どおりです。
|
|
| C |
申請時の添付資料で次のようなものが追加必要となります。 |
| |
提出図書一覧表、設計・監理者の建築士免許証、構造計算安全性証明書等、検査申請時に確認申請と異なる場合は、軽微な変更説明書、追加検討書 |
| D |
申請書の審査中の処理 |
| |
審査中に申請書類の訂正や差し替えは認められなくなります。審査中に申請を取り下げて頂くか、当社から不適合である旨の通知をお出しすることになります。その場合は再度申請して頂くか、計画を取り止めて頂くしかありません。そんなことにならないように事前審査制度を活用されるなど申請前に充分相談協議して頂くようお勧めします。
|
|
| (2)改正前後の経過措置 |
| @ |
改正法施行前に着工した場合 |
| |
|
改正前の規定で工事完了してよいが、法施行後に計画変更される場合は、改正法の規定(改正構造基準、法令の中間検査)が適用(構造計算判定の必要はない。)されます。 |
| A |
改正法着工後に着工した場合 |
| |
a, |
改正法施行前に確認済証を取得し、且つ改正構造基準に適合しておれば、再申請の必要なく、構造計算適合性判定、法令の中間検査は不要です。 |
| |
b, |
改正構造基準に適合しないものは計画変更(手続きも改正規定によること)して改正構造基準に適合させることが必要です。その他の理由によっても計画変更する場合は、改正法の手続きによらないといけません。 |
| |
c, |
改正法施行前に確認申請し、確認が改正法施行後になる場合は、改正構造基準へ適合しないといけませんが、構造適合性判定、法令の中間検査は不要です。 |
| 註、法令の中間検査とは法7条の3第1項1号に規定される共同住宅にかかる中間検査をいい、これまでの特定行政庁指定の中間検査ではありません。 |
|