建築確認・検査(申請書) ※平成元号

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申請書関係書類 ※平成元号

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確認申請書(建築物)
※当社のFD申請については、申請プログラムで作成したデータに限らせて頂いております。 他のFD申請については書類申請の扱いとなります。(計画変更についても同様)
確認申請書(昇降機)
確認申請書(工作物)第88条1項
※第88条2項の申請書についてはお問い合わせください
計画変更確認申請書(建築物)
建築計画概要書
及び
処分等の概要書
大阪市(A3、両面印刷)
大阪府下(A3、両面印刷)
大阪府下(特定工程が3回以上ある物件)(A3、両面印刷)
大阪府下以外 奈良県・兵庫県(A4 厚紙)
※尼崎市のみ A4 普通紙片面印刷
滋賀県・和歌山県・京都府下(A4 普通紙片面)
設計者・監理者の追加の様式
工事届
中間検査申請書
完了検査申請書

完了検査申請書 第四面(記載例)

※エクセル出力時に表が切れる等する場合がありますので、調整の上ご利用ください。

白紙(第四面)
木造2階建て(法22条)
木造3階建て(準防火)
鉄骨造(ロ-1準耐 事務所 500㎡超え 準防火)
RC造(耐火構造 共同住宅 1500㎡超え)

建築確認事前審査届 ※平成元号

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建築確認事前審査願
確認申請受付時 チェックリスト

名義変更届 ※平成元号

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注意事項

  • 変更届(届出者は建築主になります)
  • 工事監理届書(堺市・大阪市の場合は、専用様式をご使用ください)
  • 委任状(今回の手続きに関する委任をうけたもの)

を各2部(各1部はコピーで可)と 副本・確認済証 を持参の上、当社受付窓口までお越しください。

※名義変更に伴い建築物の名称を変更される場合は、計画変更に係る確認を要しない軽微な変更届も必要となります。
※奈良市・伊丹市・茨木市・和泉市は概要書の再提出が必要です。
※和泉市は変更理由が誤記(錯誤)の場合は当社での受付が出来ません。和泉市へ錯誤訂正願を提出してください。

代理者変更届 ※平成元号

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注意事項

  • 変更届(届出者は建築主になります)
  • 委任状(今回の手続きに関する委任をうけたもの)

を各2部(各1部はコピーで可)と 副本・確認済証 を持参の上、当社受付窓口までお越しください。

※奈良市・伊丹市・茨木市・和泉市は概要書の再提出が必要です。
※和泉市は変更理由が誤記(錯誤)の場合は当社での受付が出来ません。和泉市へ錯誤訂正願を提出してください。

工事施工者選定・変更届 ※平成元号

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工事施工者選定・変更届

注意事項

  • 変更届(届出者は建築主になります)
  • 委任状(今回の手続きに関する委任をうけたもの)

を各2部(各1部はコピーで可)と副本・確認済証を持参の上、当社受付窓口までお越しください。

※奈良市・伊丹市・茨木市・和泉市は概要書の再提出が必要です。
※和泉市は変更理由が誤記(錯誤)の場合は当社での受付が出来ません。和泉市へ錯誤訂正願を提出してください。

軽微な変更届 ※平成元号

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計画変更に係る確認を要しない軽微な変更届
(確認以後の軽微な変更を検査前に事前に届出する場合)

注意事項

  • 変更 前・後 の図面、資料等(変更になる部分にマーカー等で色をつけて下さい)

を各2部(1部はコピーで可)と、副本を持参の上、当社受付窓口までお越しください。

※建築主の印が必要です。
※概要書に記載のある項目の変更については、概要書の再提出が必要となりますので、変更後の概要書をご用意ください。
箕面市のみ3部の場合があります。(2部はコピーで可)(消防に関する内容の場合、消防用がいることがあります)
※和泉市は変更理由が誤記(錯誤)の場合は当社での受付が出来ません。和泉市へ錯誤訂正願を提出してください。

軽微な変更説明書 ※平成元号

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軽微な変更説明書
(検査申請と同時に軽微な変更を届出する場合)

注意事項

  • 検査申請と同時に軽微な変更を提出する場合にご用意ください。中間検査申請書の第三面11欄、もしくは完了検査申請書の第三面10欄に内容を記載してください。
  • 変更 前・後 の図面、資料(変更になる部分にマーカー等で色をつけて下さい)を各2部(1部はコピーで可)をご用意ください。

※概要書に記載のある項目の変更については、概要書の再提出が必要となりますので、変更後の概要書をご用意ください。
箕面市のみ3部の場合があります。(2部はコピーで可)(消防に関する内容の場合、消防用がいることがあります)
※和泉市は変更理由が誤記(錯誤)の場合は当社での受付が出来ません。和泉市へ錯誤訂正願を提出してください。

工事取り止め届 ※平成元号

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工事取り止め届

注意事項

  • 取り止め届 (届出者は建築主となります) ※確認申請時の建築主の印鑑が必要になります。
  • 委任状(今回の手続きに関する委任をうけたもの)

を各2部(各 1 部はコピーで可)と 副本・確認済証 を持参の上、当社受付窓口までお越しください。 詳しくは行政HPを参照してください。

地番訂正届 ※平成元号

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注意事項

  • 地番訂正届(届出者は建築主となります)
  • 謄本(3ヶ月以内のもの)
  • 委任状(今回の手続きに関する委任をうけたもの)

を各2部(各1部はコピーで可)と 副本・確認済証 を持参の上、当社受付窓口までお越しください。
詳しくは行政HPを参照してください。

※奈良市・伊丹市・京都市・茨木市は概要書の再提出が必要です。
※和泉市は原則受付できません。和泉市にて手続きをお願いします。尚、提出の際には概要書の再提出が必要となりますのでご注意ください。
詳しくは各行政HPを参照してください。

工事監理報告書(表紙) ※平成元号

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工事監理報告書

注意事項

  • 基礎・建て方・完了の各検査ごとに必要となります。
  • 書類提出の際にご提出ください。

建築設備工事監理報告書 ※平成元号

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建築設備工事監理報告書

建築設備工事監理報告書【簡易版】 ※平成元号

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建築設備工事監理報告書【簡易版】
記入例

追加説明書 ※平成元号

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注意事項

  • 追加説明書(届出者は建築主となります) 正・副二部をご用意ください。
    ※確認申請時の建築主の印鑑が必要になります。
  • 完了検査時の指摘に事項等によっては、図面又は写真等の提出が必要となる場合があります。

検査取り下げ届 ※平成元号

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検査取り下げ届

注意事項

  • 検査取下げ届(届出者は建築主となります) ※確認申請時の建築主の印鑑が必要になります。
  • 委任状(今回の手続きに関する委任をうけたもの)

正・副二部をご用意ください。

証明願(建築主用) ※平成元号

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提出前には予め、お電話にて連絡をお願い致します。
※証明書発行手数料は、各業務処分(建築確認・中間検査・完了検査)それぞれ1件につき¥5,000-(税別)となります。(平成27年3月1日受付分より)

尚、証明書発行には2~3日程度お時間を頂いておりますので予めご了承ください。

証明願(建築主用)

建築主本人が申請する場合

  • 証明願(申請者は建築主となります) ※確認申請時の建築主の印鑑が必要になります。
  • 副本
  • 本人確認ができるもの(運転免許証等)

の3つが必要となります。

※確認申請時の印鑑がない場合は印鑑証明書の提出及び実印での押印が必要となりますのでご注意下さい。

建築主以外が申請手続きをする場合

  • 証明願(申請者は建築主となります) ※確認申請時の建築主の印鑑が必要になります。
  • 副本
  • 委任状(今回の手続きに関し、建築主から委任を受けたもの)
  • 本人確認ができるもの(運転免許証等)

の4つが必要となります。

証明願(現在の建物の所有者用) ※平成元号

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提出前には予め、お電話にて連絡をお願い致します。
※証明書発行手数料は、各業務処分(建築確認・中間検査・完了検査)それぞれ1件につき¥5,000-(税別)となります。(平成27年3月1日受付分より)

尚、証明書発行には 2~3日程度お時間を頂いておりますので予めご了承ください。

証明願(現在の建物の所有者用)

現在の建物の所有者本人が申請する場合(確認申請時の建築主と異なる場合)

  • 証明願(申請者は現在の所有者となります)
  • 副本
  • 現在の所有者であることが分かる証明書類(登記簿謄本等)
  • 印鑑証明(証明願の押印は実印となります)
  • 本人確認ができるもの(運転免許証等)

現在の所有者以外が申請手続きをする場合

  • 証明願(申請者は現在の所有者となります)
  • 副本
  • 現在の所有者であることが分かる証明書類(登記簿謄本等)
  • 印鑑証明(証明願の押印は実印となります)
  • 委任状(今回の手続きに関し、現在の建物の所有者から委任を受けたもの)
  • 本人確認ができるもの(運転免許証等)

の6つが必要となります。

その他 ※平成元号

構造計算の概要(適合判定申込書)
適合判定追加説明(防災センター)
適合判定追加説明(日総試)
適合判定追加説明(兵庫)
ご不明点がございましたら、お気軽にご連絡ください 06-6942-7720(営業時間:平日9時~17時30分) 事前相談
窓口営業時間

窓口の営業時間と電話の対応時間が異なります。窓口にお越しになる場合はご注意ください。

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